(当社の支払責任)
イ:航空機であるときは、乗客のみが入場できる飛行場構内における手荷物の検査等の完了時
ロ:船舶であるときは、乗船手続の完了時
ハ:鉄道であるときは、改札の終了時又は改札のないときは当該列車乗車時
ニ:車両であるときは、乗車時
ホ:宿泊機関であるときは、当該施設への入場時
ヘ:宿泊機関以外の施設であるときは、当該施設の利用手続終了時とします。
イ:航空機であるときは、乗客のみが入場できる飛行場構内からの退場時
ロ:船舶であるときは、下船時
ハ:鉄道であるときは、改札終了時又は改札のないときは当該列車降車時
ニ:車両であるときは、降車時
ホ:宿泊機関であるときは、当該施設からの退場時
ヘ:宿泊機関以外の施設であるときは、当該施設からの退場時とします。
当社は、国内旅行を目的とする企画旅行の場合においては、前条に定めるほか、次の各号に掲げる事由によって生じた傷害に対し>ても、補償金等を支払いません。
当社は、次の各号に掲げる傷害に対しては、各号の行為が当社があらかじめ定めた企画旅行の旅行日程に含まれている場合でなければ、補償金等を支払いません。ただし、各号の行為が当該旅行日程に含まれている場合においては、旅行日程外の企画旅行参加中に、同種の行為によって生じた傷害に対しても、補償金等を支払います。
当社は、旅行者又は死亡補償金を受け取るべき者が次の各号に掲げるいずれかに該当する事由がある場合には、補償金等を支払わないことがあります。ただし、そのものが死亡補償金の一部の受取人である場合には、他の者が受け取るべき金額については、この限りではありません。
当社は、旅行者が第一条の傷害を被り、その直接の結果として、事故の日から180日以内に死亡した場合は、旅行者1名につき、海外旅行を目的とする企画旅行においては2,500万円、国内旅行を目的とする企画旅行においては1,500万円(以下「補償金額」といいます。)を死亡補償金として旅行者の法定相続人に支払います。ただし、当該旅行者について、既に支払った後遺障害補償金がある場合は、補償金額から既に支払った金額を控除した残額を支払います。
(入院見舞金の支払)
第8条
1)海外旅行を目的とする企画旅行の場合
イ)入院日数180日以上の傷害を被ったとき | 40万円 |
---|---|
ロ)入院日数90日以上180日未満の傷害を被ったとき | 20万円 |
ハ)入院日数7日以上90日未満の傷害を被ったとき | 10万円 |
二)入院日数7日未満の傷害を被ったとき | 4万円 |
2)国内旅行を目的とする企画旅行の場合
イ)入院日数180日以上の傷害を被ったとき | 20万円 |
---|---|
ロ)入院日数90日以上180日未満の傷害を被ったとき | 10万円 |
ハ)入院日数7日以上90日未満の傷害を被ったとき | 5万円 |
二)入院日数7日未満の傷害を被ったとき | 2万円 |
1)海外旅行を目的とする企画旅行の場合
イ)通院日数90日以上の傷害を被ったとき | 10万 |
---|---|
ロ)通院日数7日以上90日未満の傷害を被ったとき | 5万円 |
ハ)通院日数3日以上7日未満の傷害を被ったとき | 2万円 |
2) 国内旅行を目的とする企画旅行の場合
イ)通院日数90日以上の傷害を被ったとき | 5万円 |
---|---|
ロ)通院日数7日以上90日未満の傷害を被ったとき | 2万5千円 |
ハ)通院日数3日以上7日未満の傷害を被ったとき | 1万円 |
当社は、旅行者1名について入院日数及び通院日数がそれぞれ1日以上となった場合は、前二条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる見舞金のうちいずれか金額の大きいもの(同額の場合には、第一号に掲げるもの)のみを支払います。
当旅行者が搭乗する航空機若しくは船舶が行方不明となってから、又は遭難してから30日を経過してもなお旅行者が発見されないときは、航空機若しくは船舶が行方不明となった日又は遭難した日に、旅行者が第一条の傷害によって死亡したものと推定します。
(他の身体障害又は疾病の影響)
第12条
旅行者が第一条の傷害を被ったとき既に存在していた身体障害若しくは疾病の影響により、又は第一条の傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷害若しくは疾病の影響により第一条の傷害が重大となったときは、その影響がなかった場合に相当する金額を決定してこれを支払います。
(傷害程度等に関する説明等の請求)
第13条
イ:旅行者の戸籍謄本並びに法定相続人の戸籍謄本及び印鑑証明書
ロ:公の機関(やむを得ない場合には、第三者)の事故証明書
ハ:旅行者の死亡診断書又は死体検案書
イ:旅行者の印鑑証明書
ロ:公の機関(やむを得ない場合には、第三者)の事故証明書
ハ:後遺障害の程度を証明する医師の診断書
イ:公の機関(やむを得ない場合には、第三者)の事故証明書
ロ:傷害の程度を証明する医師の診断書
ハ:入院日数又は通院日数を記載した病院又は診療所の証明書類
イ:公の機関(やむを得ない場合には、第三者)の事故証明書
ロ:傷害の程度を証明する医師の診断書
ハ:入院日数又は通院日数を記載した病院又は診療所の証明書類
当社が補償金等を支払った場合でも、旅行者又はその相続人が旅行者の被った傷害について第三者に対して有する損害賠償請求権は、当社に移転しません。
(当社の支払責任)
第16条
当社は、当社が実施する企画旅行に参加する旅行者が、その企画旅行参加中に生じた偶然な事故によってその所有の身の回り品(以下「補償対象品」といいます。)に損害を被ったときに、本章の規定により、携帯品損害補償金(以下「損害補償金」といいます。)を支払います。
(損害補償金を支払わない場合-その1)
第17条
第十六条の損害に対して保険金を支払うべき保険契約がある場合は、当社は、当社が支払うべき損害補償金の額を減額することがあります。
当社が損害補償金を支払うべき損害について、旅行者が第三者に対して損害賠償請求権を有する場合には、その損害賠償請求権は、当社が旅行者に支払った損害補償金の額の限度内で当社に移転します。
別表第1(第5条第1号関係)
山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの) リュージュ ボブスレー スカイダイビング ハンググライダー搭乗 超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗 ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動
別表第2(第7条第1項、第3項及び第4項関係)
一 眼の障害 (一) 両眼が失明したとき。 (二) 一眼が失明したとき。 (三) 一眼の矯正視力が〇・六以下となったとき。 (四) 一眼の視野狭窄 さ く (正常視野の角度の合計の六〇%以下となった場合をい う。)となったとき。 二 耳の障害 (一) 両耳の聴力を全く失ったとき。 (二) 一耳の聴力を全く失ったとき。 (三) 一耳の聴力が五〇センチメートル以上では通常の話声を解せないとき。 三 鼻の障害 鼻の機能に著しい障害を残すとき。 四 そしゃく、言語の障害 (一) そしゃく又は言語の機能を全く廃したとき。 (二) そしゃく又は言語の機能に著しい障害を残すとき。 (三) そしゃく又は言語の機能に障害を残すとき。 (四) 歯に五本以上の欠損を生じたとき。 五 外貌 ぼう (顔面・頭部・頸 けい 部をいう。)の醜状 (一) 外貌 ぼう に著しい醜状を残すとき。 (二) 外貌 ぼう に醜状(顔面においては直径二センチメートルの瘢痕 はんこん 、長さ三センチメ ートルの線状痕 こん 程度をいう。)を残すとき。 六 脊 せき 柱の障害 (一) 脊 せき 柱に著しい奇形又は著しい運動障害を残すとき。 (二) 脊 せき 柱に運動障害を残すとき。 (三) 脊 せき 柱に奇形を残すとき。 七 腕(手関節以上をいう。)、脚(足関節以上をいう。)の障害 (一) 一腕又は一脚を失ったとき。 (二) 一腕又は一脚の三大関節中の二関節又は三関節の機能を全く廃したとき。 (三) 一腕又は一脚の三大関節中の一関節の機能を全く廃したとき。 (四) 一腕又は一脚の機能に障害を残すとき。 八 手指の障害 (一) 一手の母指を指関節(指節間関節)以上で失ったとき。 (二) 一手の母指の機能に著しい障害を残すとき。 (三) 母指以外の一指を第二指関節(遠位指節間関節)以上で失ったとき。 (四) 母指以外の一指の機能に著しい障害を残すとき。 九 足指の障害 (一) 一足の第一足指を趾 し 関節(指節間関節)以上で失ったとき。 (二) 一足の第一足指の機能に著しい障害を残すとき。 (三) 第一足指以外の一足指を第二趾し関節(遠位指節間関節)以上で失ったとき。 (四) 第一足指以外の一足指の機能に著しい障害を残すとき。 十 その他身体の著しい障害により終身自用を弁ずることができないとき。 |
100% 60% 5% 5%
30% 5% 20%
100% 35% 15% 5%
15% 3%
30% 15%
60% 50% 35% 5%
20% 15% 8% 5%
10% 8% 5% 3% 100% |
注 第七号、第八号及び第九号の規定中「以上」とは、当該関節より心臓に近い部分をいいます。 |
三(第八条第二項関係)
一 両眼の矯正視力が〇・〇六以下になっていること。
二 そしゃく又は言語の機能を失っていること。
三 両耳の聴力を失っていること。
四 両上肢の手関節以上のすべての関節の機能を失っていること。
五 一下肢の機能を失っていること。
六 胸腹部臓器の障害のため身体の自由が主に摂食、洗面等の起居動作に限られていること。
七 神経系統又は精神の障害のため身体の自由が主に摂食、洗面等の起居動作に限られていること。
八 その他上記部位の合併障害等のため身体の自由が主に摂食、洗面等の起居動作に限られている こと。
(注) 第四号の規定中「以上」とは、当該関節より心臓に近い部分をいいます。